保険施術

ふれあい整骨院では
保険施術ができます!

ケガの回復には時間がかかります。
費用のことを考えると、保険が使えると助かりますよね。 当院では保険施術ができますが、その適用ルールは細かく複雑です。
どのような場合に保険が適用されるのか、その原則をご紹介します。
正しい保険の使い方を知り、身体のケアに上手に活用してください。

保険施術はこんな方におすすめです。

  • 朝起きたら
    首を寝違え
    ていた

  • 重いものを
    持ち上げた
    拍子に
    ぎっくり腰に
    なった

  • 部活中に人と
    ぶつかって
    ケガをして
    しまった

  • 通勤途中に
    交通事故に遭い
    ケガをして
    しまった

整骨院の保険を使った施術とは

 

整骨院では、負傷した原因がはっきりわかる外傷性の症状の施術において健康保険を適用することができ、応急処置や微弱電流などを用いたケア・手技療法あらゆる施術が可能です。

慢性的な症状やリラクゼーション目的の施術はいずれも適用されません。

 

 

 

 

【保険施術の適用範囲】

 

整骨院で保険証を使用して施術を行うときは基本的に

 

●急性(初診時から10日程前まで)のケガであること

●どこで痛めたか(場所)が明確であること

●何をした時に痛めたか(原因)が明確であること

 

上記3つに当てはまらないと保険が使えません。

 

 

具体的な症状でいうと

 

●打撲
●捻挫
●挫傷(肉離れ)
●骨折
●不全骨折(骨のひび)
●脱臼

 

が当てはまります。

 

 

ただし、骨折と脱臼の場合は、初回の応急処置のみ施術可能となります。

施術内容は症状に応じて異なりますが、固定、圧迫、アイシングなどの応急処置や、低周波、微弱電流などを用いた施術も対象になります。

※ただし、同一の症状で別の医療機関にて治療をしている場合の施術は保険適用外となります。

 

 

上記以外の症状では、施術内容に応じて一部保険が適用される場合があります。

手技療法では、骨折や手術後の障害・脳血管障害の後遺症などの関節拘縮・筋麻痺の場合のみ、保険適用が認められる場合があります。
ただし、いずれの場合も、医師の同意書が必要です。

 

 

業務上の原因によるケガや通勤途中に被った交通事故などが原因のケガは、健康保険ではなく労災保険が適用され、接骨院での施術も対象になる場合があります。

また、交通事故やケンカなど第三者によりケガを受傷した場合も同様で、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、施術費用の全額が加害者側の負担になる場合があります。

よくある質問 FAQ

  • 整形外科で治療中でも、接骨院でも保険施術を受けられますか?
    受けることができます。同じ部位の場合はお断りしております。
    その場合、自費での施術となりますのでご了承ください。
  • 保険施術で通院する場合、保険適用期間の限度はありますか?
    限度は特にありません。ただ、急性症状の場合が保険適応されますので、時間が経ってしまったケガなどの場合は一度ご相談ください。
  • 整骨院での保険施術は、医療費控除の対象になりますか?
    対象になります。
  • どのような症状の時に保険が使えますか?
    急性症状の捻挫・挫傷・骨折・打撲・脱臼の施術で保険が適応されます。
  • 予約していなくても施術を受けることはできますか?
    できますが、混雑時にはお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。

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当院のご紹介 About us

ふれあい整骨院(船橋市)
住所〒273-0005
千葉県船橋市本町2丁目11-31 リバーメイト本町ビル102
最寄:京成船橋 徒歩5分
JR船橋 徒歩6分
東武アーバンパークライン船橋 徒歩7分
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駐車場
                                 
受付時間
9:00〜
12:00
9:00~
13:00
9:00~
13:00
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15:00〜
20:00
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定休日:水曜午後・土曜午後・日曜・祝日(祝日は営業している場合もあります。お問い合わせください。)

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